ガールズちゃんねる
  • 5567. 匿名 2021/07/17(土) 02:11:53 

    >>5462

    公共の利害に関する事実を、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、#真実性の証明による免責参照)。

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