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5567. 匿名 2021/07/17(土) 02:11:53
>>5462
公共の利害に関する事実を、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、#真実性の証明による免責参照)。+5
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5578. 匿名 2021/07/17(土) 02:13:54
>>5567
過度に攻撃的に口汚く罵るのは、公共の利益に反するからきをつけてね
+1
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5629. 匿名 2021/07/17(土) 02:24:30
>>5567
法律の文面にマイナスつけるやつはさすがに馬鹿すぎ+2
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