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1. 匿名 2021/05/20(木) 16:10:08
ポイントになるのは、32条2項だという。
「大雑把に言えば、増額について協議がうまくいかないときは、裁判が確定するまで、従来の賃料で良いという内容です。つまり、住人が賃料アップを断わったら、大家は裁判を起こさないと値上げできないわけです」
…
裁判を起こすとなれば、弁護士に依頼するなど費用もかさむ。
「大きな金額なら別ですが、月数千円の値上げくらいで裁判をするとお互い損ですから、断わったらそのまま終わりになることが多いです。仮に裁判に負けたとしても、そのときに不足分を払えば良いとされています」+179
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14. 匿名 2021/05/20(木) 16:17:07
>>1
裁判費用込みで更に値上げの可能性無い?+4
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105. 匿名 2021/05/20(木) 18:03:10
>>1
相場なら上がるよね。+2
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130. 匿名 2021/05/20(木) 18:26:30
>>1
ついこの間上げられたところ。速く知りたかった、、、+6
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