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  • 803. 山城守 2021/04/27(火) 15:42:52 

    名誉毀損罪(刑法230条第1項)の内、適示事実が真実であろうがなかろうが刑法230条の2各項で正当化し得ないこと明白な書き込みや動画及び同罪の構成要件に該当し、かつ報道その他信頼できる情報源により適示事実が虚偽であること明白な書き込みや動画及び侮辱罪(刑法232条)に当たる書き込みについては法務省インターネット人権相談窓口(
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    )へ情報提供すれば、完全になくなることはなくても誹謗中傷による被害を最小限に食い止められると考えられます。

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