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831. 匿名 2021/03/02(火) 06:36:20
>>825
そうごねられても法律的に決まってるからねw+15
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849. 匿名 2021/03/02(火) 06:51:01
>>831
この辺に引っかかりそうだよね
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第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんばんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。+23
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