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1. 匿名 2020/12/12(土) 15:34:30
相談者は、元夫の不倫が原因で離婚しました。不倫が発覚してすぐ、女性は家を出たものの、「経済的な理由で住む場所を確保できず、実家にも帰れないため、友人の家を転々としていました」と話します。
もっとも、そんな生活も長くは続くはずもなく、やむを得ず元夫と住んでいた家に一旦戻ることにしました。
とはいえ、元夫との同居を不倫相手に知られれば、今後おこなうつもりの慰謝料請求について「偽装離婚」などと言われて減額されてしまわないかが心配しています。
慰謝料請求などで不利な事情として扱われてしまうのでしょうか。長瀬佑志弁護士に聞きました。
離婚後の元配偶者との同居は、不倫相手に対する慰謝料請求の減額事由とはなりうるものの、同居を継続していても元配偶者との関係が修復したとはいえない事情があると認められるのであれば、慰謝料の減額事由にはあたらないものと考えられます。+12
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52. 匿名 2020/12/12(土) 15:47:29
>>1
>不倫が発覚してすぐ、女性は家を出たものの、「経済的な理由で住む場所を確保できず、実家にも帰れないため、友人の家を転々としていました」と話します。
家出る前に仕事探さなかったのかな。何も考えずに家飛び出したって事?友人宅を転々とするなんて非常識だわ。
瀬戸大也の処分が海外で話題になった時に「日本の女性は自立出来てない人が多く男性の経済的負担が大きい。夫がいなければ生活が出来ないから不倫や浮気で自分の生活が危ぶまれる事への心配も加わってとても過剰だ」と言われてたけどその通りだね。
不倫する男が一番悪いけど、子供いないのに離婚して一人で生活していけないってのもどうかと思うわ。+42
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111. 匿名 2020/12/12(土) 16:14:11
生活保護で家賃補助受けながら、働きながら公共団地に住むしか選択肢は無いだろうね。それでも働いているならいつか貯金貯めて、生活保護抜け出せると思うけど>>1はプライド無さそうだからここまでできないと思う。+14
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118. 匿名 2020/12/12(土) 16:18:43
>>1
まあ離婚だろうが死別だろうが、家計を夫にだけ任せてたら何かあったときの事考えると怖いよね+9
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126. 匿名 2020/12/12(土) 16:27:39
>>1
元夫と不倫相手が慰謝料を早く支払うべき
慰謝料を裁判で請求すればいい+3
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【弁護士ドットコム】別れた元夫と離婚後も同居したら、不倫相手の女性に請求する慰謝料の金額は減らされてしまいますかーー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。