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69. 匿名 2020/10/28(水) 08:27:50
公物は、市町村にあっては、その性格上、当該市町村の住民が費用を負担して設置されていると捉えることができるが、このような例を用いて言えることは、市町村という基礎の普通公共団体は、合理的な個々の国民の財産の没収に関わる行政行為を行うわけですから、当然に、法律によって設置が明らかにされなければならいと思いますね。+2
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69. 匿名 2020/10/28(水) 08:27:50
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