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1015. 匿名 2020/09/06(日) 03:49:05
>>966
妻、子供、親がそうぞくにんの場合、遺言でゼロにされても遺留分、法定相続分の半分請求出来る。兄弟や甥や姪は遺留分はなし。+17
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1299. 匿名 2020/09/06(日) 08:38:03
>>1015
たかじんの嫁ケースもあって、そこは実は怖い。
私もくらしいことはわからないけど
生前に「何か」に遺贈する。
後から、遺贈先からこっそり後妻に返還みたいな構図。
たかじんの嫁のケースは
遺贈先(ちゃんとしたキリスト教の学校法人だった)が
嫁の怪しさに気づいて返還を拒否。
(ちなみに嫁の恫喝に付き合ったのが作家の百田尚樹氏)
遺産が巨額になってくると
裁判する時の印紙が高額になって
なかなか一般人では支払いにくく
向こうから提示された低めの金額でのまなきゃいけないとかあるみたい。+13
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