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110. 匿名 2013/07/19(金) 10:39:03
彼女は 使われた金額は取り戻せないけど、
使った人の 犯罪は成立しますよ。
たとえば、銀行のカード 暗証番号を他人に教えたり、その辺にほったらかしにしていたり、
暗証番号メモ付にしててりしてると被害補償はされないけど、
他人勝手におろすと 捕まるでしょう?
今回の場合も 犯人に他人の物だと分かっているうえで 使っているのだから、
犯罪は成立すると思います。
罪は罪です。+1
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