ガールズちゃんねる
  • 446. 匿名 2015/01/26(月) 08:52:43 

    肖像権の侵害について
    ネットで他人の同意なしに他人が写った画像を載せる事は損害賠償請求される事になり得ます
    弁護士ドットコム -どのような場合肖像権の侵害になりますか?
    弁護士ドットコム -どのような場合肖像権の侵害になりますか?www.bengo4.com

    【弁護士ドットコム】勝手に人の写真を撮ってネットに公開したら肖像権の侵害になると思いますが、人の写真を別の人に見せたりするだけでは肖像権の侵害になりますか?メールで友達に他人の写真を送ったりとかした場合です。またその写真が自分がカメラで勝手に撮った...


    商業的価値がある人の写真に関しては肖像権ないしパブリシティ権が、一般人の場合は、人格権の消極的側面であるプライバシー権があると考えていますが、本人の同意無く(推定的同意というものがあることもありえますが・・・)写真を他人に正当な理由無く開示することは、プライバシー権の侵害です。プライバシー権の侵害には損害賠償請求が、場合によっては差止請求が可能です。ただし、プライバシー権を侵害しても、被害者が損害の主張・立証ができなければ、請求は棄却されます。
    あなたが開示することで(それが他人によってなされた場合でも)、誰かに損害が発生すれば、当然、損害賠償請求等を受けることになります。
    警察が写真を公開したりしているのは、「正当な理由がある」と確信しているからです。嫌疑が不十分な人は公開捜査はしないです。

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