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4299. 匿名 2020/06/18(木) 10:04:30
>>4055
名誉棄損は、
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められている。
「中卒を連呼する」、、線引きは素人には?なので、佐々木希サイドの弁護士の判断になるだろうね+3
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4299. 匿名 2020/06/18(木) 10:04:30
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