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481. 匿名 2020/02/23(日) 08:03:29
>>476
書類作成代理というかたちでなら、司法書士もできますよ!
ただ、慣れている司法書士でないとできません。
これは弁護士の場合でもですが。
HPを見て、債務整理に特化されている事務所を選ぶことをお勧めします。+10
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501. 匿名 2020/02/23(日) 08:43:58
>>481
司法書士が扱えるのは140万くらいまでじゃなかったっけ?+16
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632. 匿名 2020/02/23(日) 12:21:51
>>481
慣れている司法書士ならってwww
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1139. 匿名 2020/02/24(月) 00:40:39
>>481です。
レスを全て読んではいませんので、既出かもしれませんが…
司法書士は140万円以下(簡易裁判所の管轄)なら「代理人」として法廷に立てます。
地方裁判所の管轄(140万超えの案件や、破産、民事再生案件)は、「書類作成代理」なので、例えば債権者集会には入れません。
ただ、破産申立書の作成をして、裁判所からの連絡を受け債務者に取り次いだり、管財事件のときでも管財人弁護士との面談に同席したり、債権者集会の間は外で待っていたりはできますので、司法書士事務所で破産や民事再生の手続きを専門にされているところはたくさんあります。
慣れている、というのは、弁護士でも司法書士でも事務所により得意分野と苦手分野(離婚専門、登記専門など)がありますので、普段債務整理をしていない事務所ではできない、という趣旨でコメントさせていただきました。
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