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2533. 匿名 2019/12/09(月) 04:23:49
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚(ミニ豚、イノブタを含む。)、いのしし、鶏(ウコッケイ、チャボを含む。)、うずら、アヒル(アイガモ)、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥です。
対象家畜を1頭(羽)以上所有(飼養)する者は、家畜衛生管理基準を遵守する義務があります。(学校、保育園、公園等、愛玩や庭先飼育も含みます
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2533. 匿名 2019/12/09(月) 04:23:49
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家畜を所有されている方は、家畜伝染病予防法に基づき、毎年、2月1日現在の飼養状況について報告が必要です(定期報告)。