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1542. 匿名 2019/12/08(日) 16:31:21
浜松市動物愛護教育センターは取材班の質問に対し、以下のように回答した。
「馬や牛などの死体の解体は、死亡獣畜取扱場という施設以外で行ってはいけないと
『化製場等に関する法律』の第2条2項で定めています。
震災などの災害時、施設へのアクセスが絶たれた際は例外的に都道府県知事が取扱場以外の場所での解体を許可する
場合がありますが、それ以外の場合においては違反となり、(同法)11条1項に基づき1万円以下の罰金が科せられます」
罰金1万なのか…+12
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