-
154. 匿名 2019/12/08(日) 00:23:48
知らなかったのかな...?でも普通は動物飼う時、調べるよね?
知らなくても死んだときに調べるよね...。そして馬が死んでから4日放置したのはなぜ?
「馬や牛などの死体の解体は、死亡獣畜取扱場という施設以外で行ってはいけないと『化製場等に関する法律』の第2条2項で定めています。震災などの災害時、施設へのアクセスが絶たれた際は例外的に都道府県知事が取扱場以外の場所での解体を許可する場合がありますが、それ以外の場合においては違反となり、(同法)11条1項に基づき1万円以下の罰金が科せられます」+164
-2
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する