ガールズちゃんねる
  • 1341. 匿名 2019/12/08(日) 14:13:12 

    解体も許可がいるけど、飼育者も書類が必要だから行政も獣医師も法律厳守するからすり抜けできないよ。問い合わせてこれなら提出した書類どうなったってことになる
    解体した人が勝手にやったは無理がある

    第16条 動物の飼養又は収容の許可を受けた者は、動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、10日以内に動物の飼養・収容の停止・廃止届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、動物の飼養又は収容を廃止したときは、動物の飼養・収容許可証を添えなければならない。

    第17条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、死亡獣畜を処理しようとするときは、あらかじめ死亡獣畜処理届(第12号様式)に獣医師の当該死亡獣畜に係る診断書又は検案書を添えて市長に提出しなければならない。

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