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1104. 匿名 2019/12/08(日) 12:34:07
>>307
自分の敷地内であってもダメ。
解体はもちろん埋却もしてはいけない。
昭和二十三年法律第百四十号
化製場等に関する法律
第一条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
第二条
2 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。+77
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1104. 匿名 2019/12/08(日) 12:34:07
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