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97. 匿名 2014/11/10(月) 11:40:15
旧姓に戻しました。子供達は新学年になるまでは、元旦那の名字を名乗ってますが、戸籍は私の旧姓です。
子供達が将来、元旦那の名字を名乗りたくなったら20才から21才の一年間の間に家庭裁判所に手続きしたら名乗れる様です。それは子供の権利なので、高校生位になれば理解出来るだろうから伝えようと思っています。+1
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97. 匿名 2014/11/10(月) 11:40:15
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