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163. 匿名 2019/08/26(月) 10:28:55
>>1 さんの事情がよく分からないのだけど・・
親の借金であれば、返済義務は親自身にあり、子供の借金であれば、返済義務は子供にある。 ドラマでよくあるような「子供の作った借金は親が返済して当然!」っていうことは あり得ない。ただ社会通念上、見過ごせない、無視できないのは確か・・
だけど、子供が親の借金の連帯保証人になっている場合は、親が支払うことができなければ、保証人である子供に返済義務が生じますよ。(逆も然り)
返済義務が生じる 3つのケースがあります
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・借金をしたまま 親が死亡した場合
親が死亡した場合、子供は相続人になります。相続は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も受け継ぎますので、親の借金を返済しなければならなくなります。
・連帯保証人になっていた場合
子供が親の借金の保証人になっていた場合、保証人は借金を作った人(主債務者といいます)が返済をしないときは、主債務者に代わって連帯保証人が返済をしなければなりません。
・子供名義で借金をした場合
親が子供名義で借金をした場合、たとえば親の名義では借金ができないときに親に頼まれて名義を貸したというような場合は、債権者との関係では、あくまで子供が債務者の立場になります。借りたお金は親がつかう、返済も親がするというのは親と子供の間の話で、債権者には関係ありません。
上の3つのケースでは、実質的には親の借金であっても、親が返済できないときは子供が返済しなければなりません。
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165. 匿名 2019/08/26(月) 10:30:27
>>163 またまた 長文になりました。
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296. 匿名 2019/08/26(月) 17:58:21
>>163
借金をしたまま 親が死亡した場合
↑これは相続を放棄すればいい。
財産も放棄することになるが、借金も放棄出来るんだし。
なにがなんでも相続しなきゃいけないことはない。+9
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