-
297. 匿名 2019/07/13(土) 20:54:17
>>89
2年前の課税売上が年間1000万円以下なら免税事業者です。
免税事業者は消費税の申告は不要ですが、課税対象である商品やサービスに対してお客から消費税をとるのは問題ないのですよ。
また、年間38万円以下の所得なら確定申告も不要です。
単に売上じゃなくて売上から経費を引いたものが所得なので、経費によって所得は変わってきます。
自宅でやっているなら、家賃や光熱費も按分して経費計上できますから。
大した売上のない趣味レベルの小さな教室を開いてる人はほとんどこれに当てはまるので、あなたの友人の場合もそのケースかな?と思います。
+103
-0
-
365. 匿名 2019/07/13(土) 22:15:57
>>297
フェイシャルからボディマッサージまで色々やっていて、料金は6000円くらい~1万超えのメニューもあります。
予約も結構入ってるようなので(予約が取れない時がある)年間38万以上はあると思います。
申告せずに消費税を取っていても問題ないんですね。
教えていただいてありがとうございます。
+80
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する