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272. 匿名 2019/07/13(土) 08:16:25
(没収)
第十九条
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
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こいつが動画で得た数千万たぶん没収されるね、ざまぁ+6
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272. 匿名 2019/07/13(土) 08:16:25
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