ガールズちゃんねる
  • 272. 匿名 2019/07/13(土) 08:16:25 

    (没収)
    第十九条 
    次に掲げる物は、没収することができる。

    一 犯罪行為を組成した物

    二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

    三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

    四 前号に掲げる物の対価として得た物


    こいつが動画で得た数千万たぶん没収されるね、ざまぁ

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