-
10189. 匿名 2019/06/20(木) 23:42:09
遺言状が会った場合、基本的にその遺言状の通りに遺産が分配される。
ただし、親族には遺留分と言って最低限の遺産を受取れる権利が残る。
例えば、赤池幸子が江藤に遺産を残すため、遺言状を遺したとするよね。
そうすると、赤池吾郎には遺留分の権利がのこる。
赤池幸子が江藤と養子縁組をしていた場合、
江藤と吾郎で2分の1ずつ遺産を分け合うことになるはず。
+6
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
10189. 匿名 2019/06/20(木) 23:42:09
+6
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する