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719. 匿名 2019/02/20(水) 02:12:45
>>344
「ローン途中で旦那がもし死んだ場合でも支払いは続くことになるのでしょうか?? 」
344さんがローン契約者でなく登記の名義人であるだけならローン契約者である旦那さんが死んだ場合(団体信用生命保険に入ってる前提で書いてます)支払いは344さんに支払い請求は生じません。
団体信用生命保険はローン組んでる人が死亡した時に残りローンを肩代わりしてくれる保険なので。
私の実家の例を上げますが不動産登記は父・母・兄の共同名義でローン契約者は父でした。
ローン残りある状態で父が亡くなりましたが団体信用保険により残ローンは弁済でゼロに。母・兄はローン契約者ではないので支払いは続きませんでした。
尚、共同名義に関してですが不動産購入に出資した割合に応じ登記をしなければいけません。
出資割合が夫7割・妻3割なのに名義を夫5割・妻5割にした場合、差異分が夫→妻へ不動産贈与と指摘され、贈与税課税される恐れがあるのでソコはズレがないように注意した方がいい思う。
私の実家が3人共同名義だったのは母と兄も頭金出したので、その金額分の割合に応じ登記を行いそうなりました。将来の相続の節税目的もあってそうしたのですけどね。
(単独名義だと相続の時に不動産課税対象が大きいけど共有名義は故人の持ち分に応じた部分のみだから)+4
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