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1069. 匿名 2018/10/24(水) 08:56:59
なんか話題だね
ユーチューバーってこんな人たちばかりなの?
動画を見てないけど言われた人が訴えることできる内容なのかな
刑法 第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する
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