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1. 匿名 2014/08/02(土) 08:42:13
「まず、黙秘権の説明はされませんでした。供述調書作成の途中で『あ、言ってなかった』と初めて伝えられました。また、私が頒布したとされるデータを鑑定した科学捜査研究所の資料を見せられて『科捜研がわいせつと認めてるんだ』と説明されました。科捜研に認定と言われると、私も『わいせつなのか』と弱気になりました」
さらに、弁護士をつける権利を説明されたのは、取り調べの最後だった。
「警察官から『弁護士さん呼べるけど、1回しか来ないし、2回目からはお金がかかるよ。四、五十万するけど、どうする?』と言われて……。金銭的に余裕がないので、諦めたんです」
(中略)
須見弁護士と接見して初めて、科捜研がわいせつかどうか判断できるわけがないことや、当番弁護士は日弁連の「刑事被疑者弁護援助」を利用すれば弁護士費用がかからないこと、当番弁護士が呼ばれて来ないことはあり得ないということなどがわかった。
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わいせつ電磁的記録記録媒体頒布容疑で警視庁に7月12日、逮捕された芸術家で漫画家のろくでなし子さん(42)。自身の女性器を3Dスキャンしたデータを、インターネット上でダウンロードできるようにしたことが、「わいせつ物」の頒布に当たるという容疑だ。 ろくでなし子さんは、女性の体の一部である女性器が「わいせつ」という言葉で遠い存在になっていることに疑問を感じ、自らの女性器をかたどった作品を個展などで発表していた。