ガールズちゃんねる
  • 53. 匿名 2018/08/11(土) 09:39:14 

    >>41
    「死亡一時金」は、国民年金の保険料を「第一号被保険者」として3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった時に、「生計を同じくしていた遺族」に支給されます。
    支給額は、保険料を納付した期間によって変わりますが、「12万円から32万円」です。受け取れる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

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