ガールズちゃんねる

お見合いで結婚した人〜

1301コメント2018/06/07(木) 21:16

  • 179. 匿名 2018/05/13(日) 16:00:15 

    >>165
    宝島社の判決言渡し文をたかじんトピより
    転載します。AKさんありがとうございます。
    書き起こしガール様ありがとうございます。

    平成30年3月8日 判決言渡
    平成27年(ワ)第35605号 民事37部合議A係
    損害賠償金請求事件
    主文
    1.原告の請求をいずれも棄却する。
    2.訴訟費用は原告の負担とする。
    事実及び理由
    第1.請求
     1.被告は、原告に対し、1100万円及びこれに対する平成27年3月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
     2.被告は、別紙出版物目録記載の出版物を出版、販売及び流布してはならない。
    第2.事案の概要
      (省略)
    第3.当裁判所の判断
     1.認定事実
       前提事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
      (省略)
    2.本件各記載による原告の社会的評価の低下(争点1)について
    (1)本件記載1について
    ア、(省略)
    イ、本件記載1は、一般の読者の普通の読み方からすれば、原告が、自己の利益のために、遺留分相当額の半分以下の金銭交付でHに遺留分減殺請求権を放棄させようとしていたとして、財産や金銭に執着がないという本件小説に描かれた原告像が虚偽であるとの印象を与え、原告の社会的評価を相対的に低下させるものといえる(もっとも、遺留分権者に対し、法律上認められる価額より低い額の金銭交付で遺留分減殺請求権を放棄するよう交渉すること自体は、格別に珍しいことでも社会的に非難されることでもないから、かかる評価の低下は、本件小説における上記原告像が高潔さにおいて通常人を遥かに超える天使のような人間像として描かれていたことからくる相対的なものといえるし、本件書籍第5章に記述されている数多くのエピソードの中では、本件金庫内にあった約2億8000万円の現金の帰属をめぐるエピソードや本件記載2等に比べて、社会的評価を低下させる程度は明らかに小さいと考えられる。)
    また、本件記載1⑥及びその直前の記述は、原告が、後日の週刊誌等の取材において、実際には自らが了承していた1億円工作について、吉村弁護士が勝手にやったことであり、Hの正当な権利を妨害する行為であるとして同弁護士を批判したことを掲示しているから、原告が嘘をついて自己を美化しているとの印象を読者に与え、原告の社会的評価を低下させているといえる。

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