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1. 匿名 2018/05/03(木) 13:22:30
●妻には「最低限の取り分」が認められている
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「相談者にできる対応とは、今から少しずつ、ご自分やお子様のためになるようなお金の使い方をしていき、残りの財産については、妻に遺留分にあたる財産が渡ることを想定して、遺言を作成することかと思われます。
ただし、最近は、相手が同意しない場合でも、別居期間が長くなれば、裁判上も離婚が認められやすくなってきています。将来的には離婚の道も十分残されていると思います」+92
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妻との性格の不一致が理由で、男性は2年前、家を出ました。「妻は別居や他の女性と交際することは認めている」そうですが、離婚に応じないのだと言います。男性は「それ(財産)が目的で離婚に応じないのではないかとも考えてしまいます。二人の子どもには財産を残してやりたいです」と話します。 さらに男性は、勝手に出て行った側なので「裁判をしても離婚が認められるのは難しそう」と考えています。そこで「死後、妻に財産がいかないようにする方法はあるのでしょうか」と、質問しました。そのような方法はあるのでしょうか。増田 勝洋弁護士に聞きました。...