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118. 匿名 2018/02/23(金) 11:33:26
>>117
公正役場は公正証書を作成する(甲は〜乙は〜って文章を作成する)だけなので、ご主人と条件内容をしっかり話し合って事前に文章化しておかないといけませんよ。
不受理届はただ記入して提出するだけ。建前として理由は聞かれるので、「協議中で勝手に出されると困るので」ってサラッと答えれば特に突っ込まれることもありませんよ。
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118. 匿名 2018/02/23(金) 11:33:26
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