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309. 匿名 2017/12/28(木) 20:32:52
>>228
過去に相続で苦労したものです。
旦那さん名義の土地、建物であれば、旦那さんの存命中にあなたの名義に変更しておくとよいですよ。
そうでないと、半分はお子さんのモノになります。
家は手放せないとなると、代償分割で相当分お支払いすることもあるかも知れません。
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309. 匿名 2017/12/28(木) 20:32:52
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