ガールズちゃんねる
  • 110. 匿名 2017/07/12(水) 06:14:02 

    ナンパ=犯罪?

    例えば、『軽犯罪法』第1条第28号は、他人の進路に立ちふさがった場合や、相手方に不安感を与えるようなつきまとい方をした場合を、刑事罰の対象としています。具体的には、拘留又は科料に処されてしまうおそれがあります。また、『大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』第10条第1項第1号は、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法によって他人の進路に立ちふさがり続けた場合や、つきまとい行為を続けた場合を、刑事罰の対象としています。

    +0

    -0

関連キーワード