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276. 匿名 2017/06/16(金) 16:54:37
●プレハブ物置はそもそも建築物なの?●
プレハブ製であっても、単に置くだけのものであっても、
屋根があって屋内的用途に供されるものは建築法で「建築物」と定義されています。
この時、壁の有無は関係ありません。柱があって屋根を有し、
収納や居室など、屋内的に用いるものは、原則、建築物となります。
(植物栽培目的のビニールハウスなどの例外はあります。)
よって、建ぺい率・容積率、外壁後退などの形態規制を受ける対象となります。+14
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