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54. 匿名 2017/05/21(日) 18:41:50
テロ等準備罪、もう一度説明するね
このトピの287より
テロ等準備罪を分かりやすく解説
早速小難しいので解説を加えながら簡単にいうと、
IS(イスラム国)などのテロ集団とか麻薬密売組織とか、今の世の中、犯罪が国際化してるので日本の警察もその情報をきちんと世界の捜査機関とやり取りして未然に防止すべきだよね。でも、日本は国連の条約「国際組織犯罪防止条約(略称:TOC条約、パレルモ条約)」を結べていないので、そうした国際的な犯罪集団の情報についての他国との綿密なやり取りができない。条約を結ぶためには条件があって、そのために国内の法律を改正しなきゃいけないんだよ。
ということです。
この背景には日本は東京オリンピックも3年後に控えているという事情もあります。
つまり、そもそもこの法律をつくらなければならない最大の理由は、上記の国際条約を批准(結ぶことです。)するために、国内法を整備するということなのです。
その条件とは何か。それは、この条約の第2条と第5条あたりに書かれています。
またまたややこしいので、条約を簡単にすると、
条約を結ぶにあたっては、四年以上の懲役や禁固刑以上の罪を犯罪を目的とする集団について、国内法で、合意した段階もしくはその集団の活動に参加した段階のどちらかで取り締まる法律を作ってね。ただし、合意の段階で罪にするという法律の方を選ぶときには、その中の誰かが準備する具体的な行為をした場合とかに限定してもいいよ。
というものです。
法案の中身は、
犯罪が主目的の組織で、更にその組織にはきちんと指揮命令系統と役割の分担があって、何度も反復して既に犯罪をやっている組織での活動として、個人ではなく組織として犯罪をやることを計画した場合に、その計画した人のうちの一人でもお金を用意したり、物を用意したり、現場の下見をしたりといった準備をしたら、その計画した人たちは罰するよ。計画を実行に移す前に自首したら罪は軽くなるよ。どの犯罪が対象になるかは後ろの表で並べるね。
ということです。+147
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