ノンスタ井上裕介さん不起訴、東京地検 乗用車でタクシーに衝突で
111コメント2017/03/07(火) 18:09
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105. 匿名 2017/03/07(火) 03:07:08
人身の死傷が伴えばひき逃げ扱いになる、というのはかなりざっくりした定義で
相手が徒歩だったり露出した人身に直接ぶつかったのと違って、車に当てて中の人が怪我した場合、ひき逃げまでいかず当て逃げ扱いにとどめられることもある。
その場合は不起訴も十分ありえる。逆にひき逃げ扱いになってたら不起訴はまず無理だから、当て逃げにとどめるために相手方との話し合い含めて相当必死こいたんだろうな。吉本が。
しかし武智は自分も口つぐんでたくせに今になってよう言うな…。+0
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