配偶者控除 130万円か150万円 上限引き上げ2案
1077コメント2016/11/19(土) 16:20
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140. 匿名 2016/11/16(水) 12:37:18
つまりは税法上の扶養には130万もしくは150万円以内であれば入れるけれども、106万円以上だと(企業と勤続年数による)、健康保険上の扶養には入れないってことよね。
ややこしいね。+96
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