ガールズちゃんねる
  • 2433. 匿名 2021/06/19(土) 06:57:18 

    >>2432

    続き

    ●警察側「とくにおかしくない」
    所管庁によって真っ二つに分かれた判断。その理由を「狩猟免許と所持許可では欠格事由がまったく違う」と述べるのは、池上さんを調べた警察官。筆者の取材に「もう担当から外れたので何も言う立場にない」としつつ、「あくまで一般論」と前置きして次のように語った。

    「狩猟免許を認められた人に対して警察が銃所持を禁じるのは、とくにおかしいことではありません。所持にかかる銃刀法が違反行為を問題としているのに対し、鳥獣法に基づく狩猟免許のほうは、それよりもハードルが低いですから」

    当時の判断は、誤っていなかったということか。文字通りに問うと、遠回しに肯定の回答が返ってきた。

    「判断が間違ってたとしたら『間違ってた』と言ってるだろうと思います」

    ●なぜ「銃刀法違反」?
    砂川署が銃刀法違反を指摘するのは、池上さんが「建物の方向へ撃った」という行為。先述の通り、現場には高さ8メートルの土手があり、銃弾はそこに向けて発射されている。この土手の上に住宅などが建っていたため、発砲は違法だったというのだ。

    いかにも無理のある理屈だが、当初の容疑はこれとは違っていた。

    警察が捜査を始めたのは、駆除行為から2カ月が過ぎるころ。きっかけは、池上さんとともに現場に赴いたもう1人のハンター(共猟者)の告発だった。先の猟友会メンバーは説明する。

    「池上さんの撃った弾丸が跳弾して、彼の銃床に当たったというんです。それで警察が調べたんですが、証拠がどこにもない。銃床を壊したという弾丸はみつからず、その瞬間を目撃した者もいない。それはそうでしょう、弾はクマに当たったわけだから。

    そもそも、そんな事故があったのならその場で言うべきなのに、なぜ2カ月後に突然そんなことを…」

    筆者は現時点でこの共猟者に接触できておらず、当人の言い分を直接聞くことは叶っていない。

    だが、のちに入手した資料などにより、砂川署が事故の疑いを裏づけられなかった事実は確認できている。その砂川署は、年を跨いで事件を検察に送致する時点で「建物に向かって撃った」と容疑を変え、併せて公安委に所持許可の取り消しを上申したというわけだ。

    ●現場にいた市職員、警察官への聴取はなし
    容疑事実が突然変わっただけではない。警察は、充分な捜査をしていなかった疑いを指摘されている。砂川市職員の証言を、もう1つ。

    「警察署に呼ばれて調書をとられた職員は1人もおりません」

    砂川署は、現場に立ち会った市職員から事実関係を聴取していなかった。さらには――、

    「行政不服審査の際、警察官の供述録取書の開示を求めましたが、『存在しない』という回答でした」

    そう明かすのは、池上さんの裁判で訴訟代理人を務める中村憲昭弁護士(札幌弁護士会)。市職員とともに現場にいたはずの警察官もまた、聴取を受けていなかったというのだ。

    駆除に立ち会った2人の重要な証人は、2人とも黙殺されてしまった。現場に足を運びさえすればすぐにわかる土手の存在も、捜査書類では顧みられなかった。捜査のきっかけとなった共猟者の告発に至っては、公安委によってはっきり「無関係」とされていた(不服申立時)。

    いかにも不可解な対応に、中村弁護士は担当警察官の「異常な処罰感情」をみる。

    「検察に事件送致した際の『処分意見』で、砂川署は池上さんについて『短気で傲慢』『再犯のおそれがあり、改悛の情もない』『自己中心的』などと述べているんです」

    初弁論の法廷で原告の池上さんと代理人の中村弁護士は、廣瀬孝裁判長を見据えて異口同音に訴えた。

    「ぜひ、現場を見てください」

    ●ヒグマの出没は前年以上のペース 広がる不安

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