ガールズちゃんねる
  • 172. 匿名 2015/03/26(木) 14:19:58 


    静岡地裁浜松支部の人種差別撤廃条約を適用した

    「外国人入店拒否は違法」判決について

    藤本 俊明 (神奈川大学法学部講師・NMP*研究副主任)
    *NMP:人権フォーラム21・国内人権システム国際比較プロジェクトの略称。


      外国人であることを理由に宝石店への入店を拒否した行為が、人種差別撤廃条約に違反するなどとして、静岡県浜松市在住のブラジル人女性が同市内の宝石店経営者らに損害賠償を求めた訴訟の判決が、10月12日、静岡地裁浜松支部で言い渡された(平成10年(ワ)332号,損害賠償請求事件,確定)。宗哲郎裁判官は、宝石店経営者側に計150万円の支払を命じ、原告側の訴えが認められた判決となった。

    「外国人お断り」への「ボディー・ブロー」

      人種差別撤廃条約は、日本では約4年前の1996年1月14日に発効しているが、裁判所における適用を含め、その国内的実施は、これまでのところ
    必ずしも十分であるとは言えない状況が続いてきた。その意味では、本判決は、同条約を根拠に個人間の差別行為を認定しており、外国人差別に対する「ボディー・ブロー」(ニューヨーク・タイムズ11月15日付)とも呼べる、非常に画期的な判決であると言えるだろう。本判決の意義としては、特に次のことを挙げることができる。 

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