【就職】ハローワーク求人について語りたい【転職】Part2
232コメント2020/10/11(日) 22:29
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146. 匿名 2020/09/29(火) 17:06:55
有休っていうのは会社で決められるものではなく、労基法で決まってるものです。
6ヶ月経過…10日付与。
1年6ヶ月経過…11日付与。
…
6年6ヶ月以降…毎年20日付与。
なので、有休付与されない会社はどんどん労基署に訴えましょう。+43
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