ガールズちゃんねる
  • 481. 匿名 2014/11/15(土) 22:38:25 


    67 自分 名前:可愛い奥様@転載は禁止[sage] 投稿日:2014/11/14(金) 13:09:44.43 ID:uyIOSOiQ0
    国内での重婚の場合は取り消し事由だけど、外国での婚姻があると後婚が無効になるって知らなかった。
    つまり、たかじんの相続が発生しないんだな・・・

    取り消し=取り消したひから無効 死後に取り消したら相続はそのまま
    無効=婚姻の時点に遡って無効 死後に無効になったら相続は発生しない

    74 返答 名前:可愛い奥様@転載は禁止[sage] 投稿日:2014/11/14(金) 13:15:10.05 ID:Q8JyW4Q/0 [2/8]
    >>67
    >外国での婚姻があると後婚が無効

    これが本当ならうれしいけどソースあるのかな
    74 : 可愛い奥様@転載は禁止[sage] 投稿日:2014/11/14(金) 19:08:22.80 ID:poOs0tC30 [2/2回(PC)]
    88 名前:可愛い奥様@転載は禁止[sage] 投稿日:2014/11/14(金) 13:25:09.77 ID:JkETmPq50 [2/2]
    >>74
    このへん?

    日本の民法では744条によって、配偶者のある者が重ねて婚姻した場合には、
    その婚姻(後婚)の取消を裁判所に請求することができるとされていますが、
    相手方の本国法でさらに厳格に婚姻の無効原因と定めているときは、
    日本においてもその婚姻(後婚)は無効なものとして扱われることになります。

    相手方の本国法で重婚を無効原因と定めていれば、この婚姻(後婚)は無効となり、
    そうでなければ婚姻(後婚)は取り消すことができるものとなります。
    そして婚姻の無効の効果や、取り消しうべき婚姻とされた場合の取消権の行使期間や
    取消しの遡及効の有無等の取消の効果もまたその無効・取消の準拠法によることになります。

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