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国民年金保険料の追納

242コメント2018/06/30(土) 20:34

  • 220. 匿名 2018/06/30(土) 14:24:16 

    >>199
    >>194さんではないですが…
    ご主人が厚生年金だと仮定して、遺族厚生年金はご主人が年金を25年以上掛けていないともらえません。25年以上掛けていたら結婚してすぐでももらえます。ただし、ご主人が職場に在籍中に亡くなった場合は25年なくてももらえます。ただ、若く亡くなるとご主人自身が厚生年金を掛けた期間が短いので大した金額にはなりません。子どもがいると遺族基礎年金がもらえますが子どもが18歳で終わりです。
    いずれにせよ遺族厚生年金でもらえるのはご主人の厚生年金の部分だけなので、基礎年金(国民年金)の部分は自分が掛けた国民年金をもらうことになります。
    だから、将来遺族年金をもらうから国民年金は払ってもムダだとかメリットがないというのは間違いです。
    あと障害年金についてですが、障害年金は障害の程度によって金額が決まるので、(1級、2級、障害厚生年金は3級もあり)払ってないと障害年金が減額されるということはありません。ただ、払っていないと納付要件でひっかかって障害年金を請求できない可能性があります。(免除や猶予期間は納付要件はOKとなります。)

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