自分の血液型がわからない人
152コメント2018/04/21(土) 22:55
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60. 匿名 2018/04/20(金) 23:28:10
50さん 托卵 て 発想も怖いよ・・・
母子健康手帳は 妊産婦・乳児・幼児が 医師・歯科医師・保健師などから 健康診査や保健指導を受けたときには 必要事項の記載をうけなければならない と決められている(母子保健法第16条2項)
幼稚園や保育園へ入園、小学校へ入学する際は 記載事項の確認を求められることがあるから、大切な記録帳なんだよ。
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