1. 2016/11/19(土) 17:16:59
● FXの稼ぎは誰のもの?
まず「夫の稼ぎを元手にしていた場合」についてです。
夫の稼ぎは、夫婦が婚姻中に形成した財産として、夫婦の「共有財産」となります。そのため、夫の稼ぎを元手にして得たFXの稼ぎも、原則として夫婦の共有財産となるでしょう。
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独身時代の預金を元手にFXで稼いだ場合は、原則として、その稼ぎは妻の特有財産となるでしょう。
ただし、妻の特有財産の維持に夫が寄与しているといえる場合には、離婚時の財産分与の対象となることもあるでしょう。
● 損失が出たら?
なお、妻がFXで損失を出してしまった場合には、原則として、妻固有の債務であり、夫は支払い義務を負いません。
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妻が「朝7時から夜中の3時過ぎまでFXにハマって家事をしません」。そんな相談が、弁護士ドットコムの法律相談に寄せられました。相談を寄せた夫によれば、妻は浪費癖があるそうです。そして「私の収入だけで妻は生活しています」といい、FXができるのも「私の協力」があるからだと考えています。 妻は、自分の資金をもとにFXをおこなっていると主張しますが、月給25万円はすべて妻名義の口座に入っています。相談者としては「妻にはFXや投資よりも、まずはパートなりアルバイトで、安定した収入をえてほしいのです」。