介護保健のヘルパー支援について

193コメント

更新:2016/01/23(土) 16:34

1. 2016/01/21(木) 15:57:28

介護度の低い方に対する家事全般の援助が出来なくなるそうです。
介護認定された時点で、何らかの支援が必要なわけですが誰が代行するのでしょう。

遠距離の家族、はたまたボランティア❓
皆さんの意見が聞きたいです…。

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2. 2016/01/21(木) 15:58:35

身内で助け合うしかないっしょ

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3. 2016/01/21(木) 15:59:27

これだね…。
東京新聞:介護保険、家事援助除外も 軽度者対象の自己負担を検討:政治(TOKYO Web) www.tokyo-np.co.jp

厚生労働省は二十日までに、介護の必要度が比較的低い「要介護1、2」の人を対象に、在宅での生活を援助するサービスの在り方を見直す方針を固めた。掃除や調理、買い物などの援助を介護保険の対象から外し、原則自己負担とすることを検討する。膨張する社会保障費を抑制する狙いがあるが、負担増につながる高齢者の反発も予想される。 トイレや入浴などの介助をする身体介護は見直しの対象とはしない。社会保障審議会の部会で二月から議論を始め、年内に結論を出し、二〇一七年の通常国会での法改正を目指す。


見直しの対象となるのは、主に介護ヘルパーが自宅を訪れる訪問介護の生活援助サービス。一三年度の厚労省の調査で、訪問介護の利用者のうち生活援助サービスだけを使う割合は、要介護1は50%を超えるため「ヘルパーを家政婦代わりにしている」との指摘が出ていた。財務省も昨年、介護の必要度が低い人については原則自己負担とするよう求めた。
介護保険を使うと利用者は一~二割負担で済み、一割負担の人は一回二百五十円程度で生活援助(四十五分以上)を利用できる。自己負担になれば、一回二千五百円程度かかることになる。このため厚労省は、自治体が実施している家事支援サービスへの補助を充実して利用者負担を緩和することも検討していく。

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4. 2016/01/21(木) 15:59:53

家族

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5. 2016/01/21(木) 16:00:17

介護度1と2が適応外になるね。

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