1. 2025/11/17(月) 19:01:01
無期懲役と聞くと「一生死ぬまで刑務所に入る刑」と受け止められることが多いが、刑法28条は、無期懲役の受刑者でも、刑の執行開始から10年を経過し、本人に罪を悔い改める「改悛の情」があれば、仮に釈放することができると定める。
仮釈放後も、生涯にわたり国の指導下に置かれる点には変わりない。
ただし、2005年の法改正で有期刑の上限が20年から30年へ引き上げられたことなどを受け、近年は仮釈放までに30年以上服役する運用が一般的となり、無期受刑者の多くが塀の中で亡くなっている。
こうした運用を指して、「無期懲役が事実上の終身刑化している」との批判もある。
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約1600人のうち、わずか1人──割合にして0.06%。2024年に仮釈放された無期懲役の受刑者が1人にとどまったことが、法務省が公表した最新の「矯正統計年報」でわかった。