1. 2025/07/13(日) 00:37:56
松本英男裁判官は判決理由で、羽交い締めそのものは「暴行罪の構成要件に該当する行為」と説明した。一方、学校現場では「体罰に当たるかは目的や態様、結果から個別、具体的に判断する」とし、羽交い締めの前後の男性と児童の動きを詳述。児童を制止するための正当な行為であり、懲戒(注意、叱責(しっせき)など)の権利を逸脱したとは言えないと結論付けた。
別の小学校の50代女性教諭は「子どもを指導する難しさが表れた事件。今回のような事案は学校現場ではよくある」と安堵(あんど)した。
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