1. 2025/06/23(月) 18:28:57
しかし、いじめなどと違って問題行動による懲戒の判断基準は難しいところがある。喫煙や盗撮といった法律違反ならともかく、授業妨害や暴言の類いは言い逃れされやすいし、先述の最高裁まで訴訟に行くような事例もあり、法的な懲戒として停学や退学に踏み切ることは簡単にはできないものだ。
そこで、今回学校は法的効果を伴わない特別指導を選択し、自主的な退学を促したという可能性もある。そうすれば生徒にとってはあくまでも「自己都合」による退学であって、転居などによる転学と同じで懲戒としての記録も残らない。「必要な配慮を著しく欠いた」のではなく配慮をした結果が無期限の「家庭反省指導」だったのではないか。
この訴訟は決着を見ていない。6月5日、広島市は判決を不服として、広島高裁に控訴した(広島市が控訴、市工高転学巡る訴訟で 一審は市に慰謝料支払い命令)。20万円の金額を市が惜しんだとは思えない。
この判決が認められれば、今後問題行動を繰り返す生徒の対応において学校が窮地に追い込まれると判断したのだろう。たしかにその判例はこれからの高校の生徒指導対応に大きな影響を与えるだろう。ことによれば「特別指導」は行えなくなる可能性もある。
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