1. 2025/06/13(金) 17:18:33
・いま、問題となっているのはそのマッチングの後に起きる「企業側ドタキャン」だ。
・40代男性A氏は、「『タイミー』で仕事を申し込んだら、働く前の日に理由もなく一方的にキャンセルされました」と明かした。
■企業側の当日キャンセルは「労働契約の成立前」と主張
・こうした「企業側ドタキャン」に際しての対応についてタイミーは、「やむを得ず発生してしまう事業者(企業)側の当日キャンセルについて、報酬金額・交通費の補償をお願いしておりますが、労働契約の成立前であるため、補償の適否については事業者様の判断に委ねられております」(広報)と回答。
・マッチングした時点で労働契約が成立する場合、「企業側ドタキャン」で労働者側は休業手当を要求できる。厚労省もスポットワークの労働契約の成立時期をめぐり、働き手を守るために新指針を策定すると報じられている。休業手当は3年を遡って請求できるため、各種統計から推計すると総額は数十億円規模にのぼる可能性がある。
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