1. 2025/03/21(金) 22:42:23
女性の両親は「2000年4月から03年3月まで、毎月5万円(計180万円)を受け取る」との内容の奨学金を申請し、母親のがんの治療費に充てていた。両親は奨学金を借りたことを女性に知らせておらず、03年10月から父親が月々の返済を開始。だが、18年10月を最後に支払いが滞り、機構は契約の名義人の女性に残額を請求した。
+17
-116
更新:2025/03/23(日) 11:36
1. 2025/03/21(金) 22:42:23
+17
-116
2. 2025/03/21(金) 22:42:51
何ですとぉ!?+147
-0
3. 2025/03/21(金) 22:43:04
珍しくナイスな判決!!+368
-44
4. 2025/03/21(金) 22:43:08
だめだな+5
-0
5. 2025/03/21(金) 22:43:11
借りた金は返しな+313
-15
日本学生支援機構が札幌市の40歳代女性に奨学金の未返済分と利子の計約98万円を請求し、女性が「自分の知らないところで両親が申し込んで使っていた」として返済義務の有無を争った訴訟があり、2審・札幌地裁(守山修生裁判長)が返済を命じた1審・札幌簡裁判決を取り消し、機構の請求を棄却する判決を言い渡したことが分かった。