1. 2025/03/20(木) 16:36:46
女性によると、夫の母が亡くなり、遠く離れた地方にある夫の実家に葬儀のため帰省するかどうかでもめたといいます。夫は女性と一緒に帰省したいと言いましたが、乳幼児の子どもがいるため、女性は断りました。
結局、夫は一人で帰省しましたが、電話で再び口論となり、売り言葉に買い言葉で夫が「俺なんてもういらないね」と言ったそうです。離れている夫を心配した女性は夫の実家近くの警察署に電話しました。
女性か警察署からの指示に従い、葬儀がおこなわれている斎場に電話して安否確認をしたところ、タイミングが悪く、読経中だったとのことです。
夫の無事を確認できて、夫とも仲直りできた女性ですが、女性が葬儀に参列しなかったことや、女性が葬儀の「邪魔」をしたことに怒った夫の親族が、LINEで暴言を吐くようになったといいます。親族は、女性に対し、「刑法188条第2項で訴える!」とまで言ってきたそうです。
●刑法188条2項は説教等妨害罪と呼ばれているもので、説教・礼拝・葬式を妨害した者を1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する内容
弁護士によると…
●女性が罪に問われることはない
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夫との喧嘩がきっかけで、義実家から暴言を吐かれているという女性...