1. 2025/02/13(木) 11:27:56
江見裁判長は判決理由で、渡辺被告が実母から得た773万円などの金銭を義母が要求したと認定し、「要求が終わる見通しがない状況に絶望した心情は理解できる」と説明。さらに細かな家事を指示され、軽んじられる立場にあったことも認めたものの、渡辺被告が不快と捉えていなかった旨を公判で述べていることから、「酌むべき事情として考慮できない」とした。
また、「殺害しなければならない状況に追い込まれていたとは言い難い」とし、遺体の遺棄については「生命を奪った重大性を直視していないことや、被害者への配慮のなさの表れ」と結論付けた。
弁護側は、渡辺被告が義母の言動が原因でうつ病の症状を患い、状況に無関心だった夫らの助けは期待できなかったと主張。執行猶予付きの判決を求めていた。
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girlschannel.net
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