1. 2024/12/11(水) 23:18:50
これまでは家宅捜索などの取り締まりの際に、大麻が見つからなければ立件は難しかった。それが大麻の使用罪の導入により、大麻が見つからなくても、吸引器具があるといった使用が疑われるケースでは、尿などを鑑定して、使用罪で立件できるケースが出てくるとみられる。
捜査関係者によると、車内で大麻のにおいがするなど使用が疑われるグループがいた場合、これまでは所持していた人だけが摘発の対象だった。今後は採尿して陽性反応が出た人も摘発の対象になるという。
ただ、大麻が合法の国もある。大麻は使用後、一定期間は体内に残り、検査で陽性反応が出るという。陽性だった容疑者が、海外の合法の国で使用したと主張した場合、出入国の記録を照会する必要も出てくる。そのため、照会のシステム化も求められるという。
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大麻の不正な使用を取り締まりの対象に加える麻薬取締法と大麻取締法の改正法が12日に施行される。大麻の「使用罪」の新設は、若年層を中心に拡大する乱用への抑止効果が期待されている。